1964-04-15 第46回国会 衆議院 大蔵委員会 第34号
○堀委員 それでは私も関連ですから、これで終わりますけれども、ここで公社の総裁に確認をしておきたいのですが、要するにいまのことは、大体主計局の話を聞きながら、基準内給与総額の使用残の部分の範囲ならば公社限りでこういう処置をとることもやむを得ないという判断だと私は思うので、この問題の性格は理解をいたしましたが、今後もそういうことになると、いろいろ大げさな春闘とかなんとか言わなくても、労働組合側が今後もひとつこういうことで
○堀委員 それでは私も関連ですから、これで終わりますけれども、ここで公社の総裁に確認をしておきたいのですが、要するにいまのことは、大体主計局の話を聞きながら、基準内給与総額の使用残の部分の範囲ならば公社限りでこういう処置をとることもやむを得ないという判断だと私は思うので、この問題の性格は理解をいたしましたが、今後もそういうことになると、いろいろ大げさな春闘とかなんとか言わなくても、労働組合側が今後もひとつこういうことで
それから格差による減なども、二十二年度からたしか引いてあると思いますが、それは引いた数、それから年度別の事業収入、それから給与関係で年度別の基準内給与総額並びに基準外給与総額、これも実績でよろしゅうございます。以上、本案の審議の資料といたしまして提出をお願いいたしたいと思います。
以上の結果、予算総則に定められる給与総額は、それぞれ増額されることになりましたが、今回から給与総額を基準内給与と基準外給与とに区分し、基準内給与総額の変更は、主務大臣が大蔵大臣と協議して承認を与えた場合に限ることとなりました。 以上が本予算補正の大体の内容であります。
このような給与制度を幾分でも合理的なものに是正するために、仲裁裁定の実施に当って、政府はまず第一に予算単価と実行単価との格差を、できるだけ縮小をはかるとともに、また今後かかる格差の発生をあとう限り防止する意図のもとに、予算総則における給与総額を基準内給与と基準外給与とに区分し、従来公社などがしばしば行なってきた基準内給与総額の変更を、主務大臣が大蔵大臣と協議して承認を与えた場合に限るということに改めておる
基準内給与総額には関係はございますけれども、全体としては――どうもそこら辺は私、わかりませんから……。